国民年金の振替加算

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

1月20日

325時間

 

本日は振替加算の条件について見ていこうと思います。

 

①大正15年4月2日〜昭和41年4月1日

②老齢厚生240月以上の配偶者に生計を維持されていたこと

③65歳に達した日において加給年金の対象となっていたこと

 

ちなみに本人の老齢厚生が240月以上であれば、立派な年金もらっているので加算は行われません。

 

国民年金の強制加入がなかった時代の保護として設けられたのですね。

 

ありがとうございます。