【国民年金法】国民年金基金について

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2021年12月14日

累計111時間45分

 

本日は国民年金基金について見ていきます。

 

国民年金基金給付の基準

①老齢基礎年金の受給権を取得したときには支給されなければならない。

国民年金基金の支給は死亡以外の事由によって消滅させてはならない。

③死亡一時金を受けた時は一時金を支給しなければならない。

④老齢基礎年金が支給停止されてる時以外は停止してはならない。

裁定は基金が行う。

 

国民年金基金はそう簡単には脱退させてくれない。

その条件とは、、

中途脱退者に係る措置

①連合会の会員である基金は中途脱退者の現価に相当する額の交付を連合会に申し出ることができる。

※中途脱退者は、、、15年に満たないもの

②連合会は当該交付金を原資として一時金を支給。

③一時金を支給することとする中途脱退者が再び元の加入員となったら現価相当額を交付する。

基金は③を受けた時は交付金を原資として年金または一時金を交付。

 

国民基金連合会とは

中途脱退者および解散基金加入員に係る年金および一時金の支給を共同して行う。

 

設立手続き

2以上の基金が発起人となる

厚生労働大臣の認可

 

ありがとうございました。