皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
1月21日
328時間
本日は健康保険と障害厚生の併給について見ていこうと思います。
傷病手当金と障害厚生年金を比べるときは
傷病手当金に360をかけて障害厚生と多いか少ないかを比べる。
障害厚生年金が優先的に支給
傷病手当金と障害手当金も併給され、障害手当金の額に至るまで傷病手当金は支給されない。
老齢年金も支給されているときは傷病手当金は支給されない。
このように健康保険の給付は費用に弱いですね。
女は強い。健保は弱い。と覚えておきましょう。
本日もありがとうございました。