【健康保険法】障害厚生年金との併給

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

1月21日

328時間

 

本日は健康保険と障害厚生の併給について見ていこうと思います。

 

傷病手当金障害厚生年金を比べるときは

傷病手当金に360をかけて障害厚生と多いか少ないかを比べる。

障害厚生年金が優先的に支給

 

傷病手当金と障害手当金も併給され、障害手当金の額に至るまで傷病手当金は支給されない。

 

老齢年金も支給されているときは傷病手当金は支給されない。

 

このように健康保険の給付は費用に弱いですね。

女は強い。健保は弱い。と覚えておきましょう。

 

本日もありがとうございました。