2022-05-01から1ヶ月間の記事一覧

健康保険

5/31 1052時間 健康保険の目的条文 国民の生活の安定と福祉の向上と出てくる 労働者だけでなく国民生活も保障している 労働者及び被扶養者とあるのは厚生年金保険の目的条文 健康保険は日雇もいるので国民としているように思います

個人型

5/30 1048時間 個人型年金運用指図者とは資格喪失後、個人で運用をする者を指します

安全衛生

5/29 1044時間 長時間の面接指導は医師のみが行う

審査請求

5/28 1036時間 労働科目の二次審査は文書のみ 社会保険科目は口頭もok

加給年金

5/27 1027時間 加給年金に額が変わり223800円になりました

安全衛生法

5/26 1023、5時間 衛生管理者は1000人を超えて 産業医は1000人以上です

女性活躍

5/25 1020時間 女性活躍は100人越えで届出 公表は300人越えで全て、100人越えで一部

障害厚生年金

5/24 1016時間 障害厚生年金の額は障害認定日の属する月後は計算の基礎としない。 月後なので注意

36協定

5/22 1007時間30分 36協定には休日労働は入らないが特別条項や36協定による時間外労働、休日労働に要件には休日労働を含んだ時間が記載されている

健康保険法

5/19 986,5時間 特定疾病にかかわる高額療養費として人工透析患者のうち70歳未満の上位所得者は20000円となる

多様な正社員

5/18 982 多様な正社員を制度する事業所は30% その中で地域限定正社員が17%

有期事業の一括

5/17 978時間 有期事業の一括において有期事業を満たさなくなった場合はそのまま一括される 逆に有期事業にあとから入ることはできない

日雇

5/16 974 健康保険法の日雇特例の賃金の日額は 標準賃金日額というものを使用します

フレックスタイム制

5/15 970時間 フレックスタイム制の清算期間は1ヶ月を超え3ヶ月未満の場合は区分期間が使用される

短時間有期雇用労働者

5月14日 962時間 短時間労働者とは1週圏の所定労働時間が通常の労働者よりも短い者を指します

船員保険

5/13 952時間 船員保険の傷病手当金は待機はありません 支給期間も3年です 支給額は健康保険法と同様の2/3

労働者派遣

5/11 947時間 有料職業紹介には大臣の認可が必要で有効期限は当初3年、後5年である

安衛法

5/10 942時間 製造業の元方事業者は作業間の連絡及び調整のみ行う必要がある

労働基準法

5/8 934時間 36協定には休日労働の時間は含まれない

スライド制

5/7 926時間 休業給付基礎日額は10%の変化でスライド制が行われる 年金給付基礎日額は毎年必ずスライド制が行われる

高齢者医療確保法

5/7 917時間 適正化計画は6年に1回です

健康保険法

5/5 914時間 健康保険法の継続給付で老齢基礎年金老齢厚生年金との併給があるがこれはあくまで継続給付の話だから注意が必要だ

就職促進給付

5/3 895時間 就職促進給付は自営業でももらえる

労基法

5/2 884時間 1ヶ月単位の変形労働時間制は必ずしも労使協定は必要ない

国民健康保険法

5/1 881時間 市町村は世帯主から国民健康保険委事業費等納付金などのため被保険者から保険料を徴収する この金は市町村が県に支払う

創業支援等措置

4月30日 873時間 高齢者確保法の創業支援等措置を行うためには、過半数代表者の同意が必要である