年金-子の支給停止・配偶者の支給停止
皆さんこんばんは。
1月19日
323時間
本日はややこしい規定について見ていこうと思います。
①子に遺族厚生年金が発生し、配偶者にはその受給権が発生しない場合でも配偶者の遺族基礎年金は停止されない
つまり
子→遺族厚生 配偶者→遺族基礎
という状況が発生する
②配偶者と子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、配偶者に遺族基礎の受給権が発生しない場合
子→遺族基礎&遺族厚生 配偶者→支給停止
③配偶者と子が遺族基礎・遺族厚生を支給する場合
子→支給停止 配偶者→両方支給
この違いはなぜだと思いましたが、覚えちゃった方が早そうです
両方に受給権が発生した場合はどっちかに求め技。個々にしか支給できない場合はここ支給。
本日もありがとうございました。