子の受給権の消滅について
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
昨日は、初めてコメントをいただきました。
機械に疎く、コメントの返信の仕方が分からず、、、
本当にありがとうございます。私は一人で勉強していますので、お互いに刺激しあっていけると嬉しいです。
さて、本日は受給権の消滅についてまとめてみます。
具体的には労災・国年・厚年の3つです。
子の受給権の消滅事由(年齢によるもの除く)は大きく2つです。
①受給権者の配偶者以外の養子となったとき
②直系血族及び直系姻族以外の容姿となったとき
①グループは
障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の加給年金です
②グループは
遺族補償年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金です
②遺族〜で使われるのですね。本人が死亡しているため、その子供は一般的にどこかの養子にいくということを想定しているのですね。
本日もありがとうございました。