【労働基準法】代替休暇について
皆さんこんばんは.社労士勉強中のRです.
1月11日
277時間30分
本日は代替休暇について見ていこうと思います.
60時間という数字はよく覚えているのですが、中身についてはうる覚えの方が多いと思います.
選択式で計算が出てきたらたまんないので、しっかり見ていきましょう.
結論から言うと.60時間を超えた数に0.25をかけて出た時間を休ませれば、本来の0.25時間の時間外手当を払うだけで良いと言う制度です。つまるところ、お金を払うくらいなら休ませろ制度ですね。
60時間を超えた残業に対しては、本来1.5倍の賃金を支払わなければいけません。1.5倍って結構な数ですよね❓そこまで働いていると労働者側も給料より休みが欲しくなりますよね
企業にとっての残業代抑制。当人にとっては心身の健康のため設けられた制度なんです。
お金の代わりに休暇を振替、略して代替休暇です。