労働安全衛生法

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです

 

1月12

累計280時間40分

 

本日は労働安全衛生法です

 

調査等の努力義務

事業者は、厚労省令の定めるところにより、建設物・原材料・ガス・粉塵、、、作業行動その他の業務に起因する危険性有害性を調査し、、、、努めなければならない。

義務

事業者は、、、表示対象物質および通知対象物質の危険性有害性を調査しなければならない。

 

義務と努力義務で違いますね。

表示対象物質と通知対象物質は危険確定の物質なので強い義務となります