【労働一般常識】最低賃金法
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
本日、初めていいねがつきました。とても嬉しかったです。
メモ書き程度の日記ですが、いいねくれた方ありがとうございます。
2021年12月21日
累計136時間30分
本日は最低賃金法見ていこうと思います。
最低賃金法はもともと労働基準法であったため、効力は労働基準法と同じような基準が使われています。
「最低賃金法に達しない賃金を定めた場合、その部分については無効とし、最低賃金と同様の定めをしたものとする」
最低賃金は以下の通り2種類あります。
・特定の産業ごとに定められる特定最低賃金
※両方の適用を受ける場合は、高い方とする。
減額の特例として、都道府県労働局長の許可を受けた場合は、最低賃金法を下回ることができます。
→行政官職名を覚えるにあたっては、労働基準法の下位に位置する法律であるためと覚える
地域別最低賃金は、地域における労働者の生計日および賃金並びに通常の事業賃金支払い能力を考慮して定められる。
健康で文化的な最低限どの生活を営むことができるよう、生活保護に関わる施策との整合性に配慮。
本日もありがとうございました。