【労一】賃金の支払いの確保に関する法律

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

12月26日

累計168時間

 

本日は賃金の支払いの確保に関する法律について見ていこうと思います。

 

・貯蓄金の保全事業

事業主は労働者の預金を委託を受け管理している場合は、毎年3月31日の受入状況について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置をしなければならない。

・退職手当の保全措置

退職手当の保全に努めなければならない。

 

※貯蓄金は義務。退職手当は努力義務

→退職金まで義務にすると退職金の制度そのものがなくなりかねないから。

 

未払い賃金の立替払い

①1年以上の期間にわたって労災保険の適用事業が破産の決定

②破産手続き開始の申し立てがあった日の6ヶ月前の日から2年間のうち未払い賃金がある事業

→100分の80の補填

 

補填額

30歳未満 110万円

30歳以上45歳未満 220万円

45歳以上 370万円

いい夫婦みんな

 

ありがとうございました。