【労災保険法】心理的負荷による精神障害の認定基準

社労士勉強中のRです。

 

283時間40分

 

 

本日は労災保険法の心理的負荷による認定基準について見ていこうと思います。

 

要件

①対象疾病を発病している

②発病前、おおむね6ヶ月間の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。

③業務以外では認められない

 

心理的負荷は強・中・弱の3段階

直前の1ヶ月に160時間の時間外労働を行なった場合は強

連続した2ヶ月に120時間は強

 

本日はありがとうございました