【健康保険法】資格喪失後の保険給付

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

12月10日(金)

94時間15分

 

本日は健康保険法の資格喪失後の保険給付について見ていきたいと思います。

 

3ヶ月、6ヶ月、1年等様々な期間とが出てきてややこしいですよね。

 

期間についてはなければ困るものには6ヶ月。なくても困らないがあったほうがいいものには3ヶ月の期間が定められています。

何かというと

①資格喪失後に日雇被保険者や被扶養者となった時

出産育児一時金を受ける権利

→これには6ヶ月以内

傷病手当金・出産手当て金を受けるものが死亡した時。被保険者資格喪失後死亡した時

→3ヶ月以内

 

また、1年の被保険者期間が定められているのが

傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金

 

本試験でも度々出題されているのでしっかり覚えていきたいですね。