【雇用保険法】育児休業給付と介護休業給付

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

12月23日

累計148時間

 

冬休みの期間の目標は以下の通りとしようと思います。

・過去問10年分 1週

・講義動画 労基から国年まで1週

・(余裕があれば)過去問演習

 

本日は雇用保険法育児休業給付と介護休業給付について見ていこうと思います。

 

介護休業給付は雇用保険 失業等給付の雇用継続給付の一部ですが、育児休業給付は雇用保険の失業等給付から独立しております。

 

被保険者・・・通常の被保険者か高年齢被保険者

→日雇や短期特例は失業状態になりやすく、同一企業での復帰を想定した育児や介護の休業はそぐわないため適用除外。

 

・介護休業

3回まで93日に達するまで取得可能。

休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67

手続き期限→介護休業を終了した日の翌月から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで

 

育児休業

1歳に満たない子を養育する

(最大2歳までOK)←健康保険法は3歳に達するまでの間ならOKであるため違いに注意

180日目まで 休業開始時賃金日額×支給日数×67

180日目以降 休業開始時賃金日額×支給日数×50

手続き期限→支給単位の初日から起算して4ヶ月を経過する日の末日まで

 

雇用保険の雇用継続系の給付は手続き期限が2ヶ月とか4ヶ月とかに設定されているため注意が必要ですね。

 

例えば

高年齢雇用継続基本給付金は支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内

就職促進給付 就業促進定着手当はその職業についた日から起算して6ヶ月に当たる日の翌日から起算して2ヶ月以内

 

それぞれ少しずつ違うのでしっかりと覚えていきたいですね