時効まとめ

皆さんこんばんは。

社労士勉強中のRです。

 

2022年1月7日

累計249時間

 

本日は時効について見ていこうと思います。

時効は2年もしくは5年です。

労基法の賃金の支払い請求権は3年ですが、、、

 

ややこしくて覚えづらいですが、原則と例外に分けて覚えていきましょう。

原則2年。例外5年です。

 

例外5年の覚え方はこのようにしました。

「対象外の支給は受けれる。しかし、前歯が死んだ一時金は還付されない」

これは語呂合わせです。

対象外(例外)である5年の時効で給付を受けられますが、前歯が死んだ医療費の一時金は還付されないというイメージです。

5年のもの

対・・・労基法退職手当

象外・・・労災法の障害等給付(差額一時金含む)、族等給付

支給は受ける・・・国年、厚年の給付を受ける権利

2年のもの

前歯・・・労災法の中の障害系、遺族系の前払い一時金は受けられません。

死んだ一時金・・・国年の死亡一時金

還付されない・・・国年厚年の還付を受ける権利

 

最近は語呂合わせにハマってます。