時効まとめ
皆さんこんばんは。
社労士勉強中のRです。
2022年1月7日
累計249時間
本日は時効について見ていこうと思います。
時効は2年もしくは5年です。
※労基法の賃金の支払い請求権は3年ですが、、、
ややこしくて覚えづらいですが、原則と例外に分けて覚えていきましょう。
原則2年。例外5年です。
例外5年の覚え方はこのようにしました。
「対象外の支給は受けれる。しかし、前歯が死んだ一時金は還付されない」
これは語呂合わせです。
対象外(例外)である5年の時効で給付を受けられますが、前歯が死んだ医療費の一時金は還付されないというイメージです。
5年のもの
対・・・労基法の退職手当
象外・・・労災法の障害等給付(差額一時金含む)、遺族等給付
支給は受ける・・・国年、厚年の給付を受ける権利
2年のもの
前歯・・・労災法の中の障害系、遺族系の前払い一時金は受けられません。
死んだ一時金・・・国年の死亡一時金
還付されない・・・国年厚年の還付を受ける権利
最近は語呂合わせにハマってます。