【労働基準法】年次有給休暇比例付与

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2021年12月19日

累計131時間

 

本日は労働基準法の比例付与について見ていこうと思います。

 

比例付与の対象となる労働者

週の所定労働時間が30時間未満である労働者で

①週所定労働日数が4日以下

または

②1年間の所定労働日数が216日以下

 

比例付与日数

週4日→7日

週3日→5日

週2日→3日

週1日→1日

 

覚え方

週5日の場合は10日の時と比べ、週4日は10÷5分の4−1、週3日は10÷5分の3−1など比例付与というだけ試験室で再現できそうですね。

 

本日もありがとうございました。