【労働基準法】年次有給休暇比例付与
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
2021年12月19日
累計131時間
本日は労働基準法の比例付与について見ていこうと思います。
比例付与の対象となる労働者
週の所定労働時間が30時間未満である労働者で
①週所定労働日数が4日以下
または
②1年間の所定労働日数が216日以下
比例付与日数
週4日→7日
週3日→5日
週2日→3日
週1日→1日
覚え方
週5日の場合は10日の時と比べ、週4日は10÷5分の4−1、週3日は10÷5分の3−1など比例付与というだけ試験室で再現できそうですね。
本日もありがとうございました。