皆さんこんばんは。社労士勉強中のりです。
2021年12月16日
累計119時間
本日は労働基準法の平均賃金の起算日について見ていこうと思います。
これがなかなか覚えにくいですよね。
覚え方の方向として、減給がかかりそうになる前に平均賃金を計算しておこうということです。
①解雇予告手当・・・解雇予告をした日
②休業手当・・・その休業日
③年次有給休暇中の賃金・・・当該休暇を与えた日
④災害補償・・・事故発生日または疾病の発生が確定した日
⑤減給の制裁・・・制裁の意思が相手方に到達した日
ちなみに算定発生日は含めず、算定事由発生日の前日から平均賃金を算定します。
本日もお疲れ様でした。