【国民年金法】第3号被保険者として被保険者期間の特例
こんばんは。社労士勉強中のRです。
本日も頑張っていきましょう。
2021年12月1日(水)
累計64時間30分
本日は第3号被保険者としての被保険者期間の特例を勉強していきます。
第3号被保険者は保険料を納付しなくてはいいものの、しっかりと届け出をする必要があります。
期限は時効にならい2年❗️この期間を超えると参入してもらえません。
しかし、3号被保険者はさまざまな特例が課されています。1つは平成17年4月1日以前は全て参入されるということです。
2つ目は第1号として訂正された第3号被保険者の期間はどうするのかという問題です。
結論から申し上げると、学生納付特例の期間として見るようです。
既に年金をもらっちゃている人は特定保険料納付期限日である平成30年3月31日までは保険料納付月として認められるし、それを過ぎても100分の90は保証されるようです。
日本の制度の優しさを知りほっこりしました。
それでは