【労働保険徴収法】継続事業延納の要件
みなさんこんばんは。社労士勉強中のRです。
2021年12月18日
127時間30分
ケアレスミスが多いです。①見直し②丁寧にとくということを常に心がけたいです。
本日は延納の要件を見ていこうと思います。
・継続事業
①概算保険料の額が40万円
もしくは
②労働保険事務組合に委託
・有期事業
①概算保険料の額が75万円
もしくは
②労働保険事務組合に委託
有期事業の場合は、年に1回保険料を納付する必要はないため、75万円と継続事業より多額になっているのですね。
本日もお疲れ様でした。