【労働保険徴収法】継続事業延納の要件

みなさんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2021年12月18日

127時間30分

 

ケアレスミスが多いです。①見直し②丁寧にとくということを常に心がけたいです。

 

本日は延納の要件を見ていこうと思います。

 

・継続事業

①概算保険料の額が40万円

もしくは

②労働保険事務組合に委託

 

・有期事業

①概算保険料の額が75万円

もしくは

②労働保険事務組合に委託

 

有期事業の場合は、年に1回保険料を納付する必要はないため、75万円と継続事業より多額になっているのですね。

 

本日もお疲れ様でした。