【厚生年金保険法】みなし被保険者期間の取り扱い

皆さんこんにちは。社労士勉強中のRです。

2日間旅行に行って来ました。両日2時間ずつ勉強していましたが、やはり罪悪感からか本日は9時間勉強しました。

 

11月28日(日) 9時間

累計52時間15分

 

本日は厚生年金離婚時みなし被保険者期間の取り扱いについてまとめようと思います。

含めるもの・含めないものの違いがイマイチわからないです、、、

 

含めるもの

・老齢厚生年金における被保険者期間

・報酬比例の額の計算の基礎となる被保険者期間

・振替加算が行われなくなる240月

・加給年金が支給停止となる240月

 

含めないもの

・老齢厚生年金&特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間

→通常の老齢厚生なら1年。特別支給なら10年といった期間にはみなし被保険者期間は含まれません。

・加給年金の要件となる240月

→加給年金の停止は「立派な年金」をもらっている人は支給停止とするという目的であるため、含める。

対する要件となる240月は20年間頑張って自分で納めてきた人に対する功労なので、期間には含めない。

・長期要件44年には含めない

→加給年金と同じ原理ですね

・定額部分の計算の基礎

→この法律ができたのは平成19から20なので、時期が違いすぎますね。

・初診日要件は満たさない

・中高齢の寡婦加算の240月には含まない

→加給年金と同じ原理

・脱退一時金

 

総じて言えるのは年金額のみ反映されるということですね。

それ以外のおまけ特典や期間に反映されることは一切ありません。

 

しっかりと覚えていきたいですね。