【厚生年金・国民年金】遺族年金の子の加算について
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
本日もよろしくお願いします❗️
2021年12月5日
累計80時間15分
本日は遺族年金の支給を受けている配偶者から申し出があった場合、子は支給を受けられるかどうかという疑問を解決しようと思います。
結論から申し上げると
「遺族基礎年金は支給される。遺族厚生年金は支給停止されます。」
なぜこのような気概が起きるのでしょうか。本当に厄介ですw
私はこのように理解をしました。遺族基礎年金は子のための年金です。
子供がいなければ受け取ることができません。(寡婦年金は除く)
配偶者が支給を受けている遺族厚生年金も子供の分を代わりにもらっているだけであり支給を受けるべく者は子供なのです。
一方、厚生年金の方はどうでしょう。
遺族厚生年金には加算はありません。
つまり、その人自身に受給されているのです。してがって、本人がいらないと言えば当然にいらないものだとして扱われます。
遺族基礎は家族の生活を守るためにあり、遺族厚生は死亡したものの収めた年金の掛け捨て防止という意味合いが強いのだと思います。
これでバッチリ覚えれそうですね。
それではまた明日