【労災保険法】スライド制と年齢階層別最低限度額について

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2021年12月9日

91時間45分

 

本日は全く覚えられない労災保険法スライド制・年齢階層別についてまとめていこうと思います。

 

前提としてどちらも労働基準法の平均賃金を使います。

 

続いてそれぞれなぜ発動するかということです。

 

スライド制・・・世の中の賃金水準に対応するため。20年前の労災の休業給付基礎日額を使われたらたまりませんよね。

年齢階層別・・・20歳と50歳の平均賃金は大きく違う。年齢に対応した給付を受けられるように。

 

出題論点

①対象になる給付の種類

②時期と変動幅

 

①対象となる給付の種類

スライド制・・・年金払い、一時金払い、休業給付全てに適用。

年齢階層別・・・年金のみ❗️正確に言えば1年6ヶ月経過後の休業給付も

②時期

スライド(年金)・・・翌々年度8月

スライド(休業給付)・・・年金ではないため、四半期ごとに100分の110、100分の90を超えない程度。もちろん1年6ヶ月後

 

何度も見直して、覚えていきたいです。