【労災保険法】スライド制と年齢階層別最低限度額について
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
2021年12月9日
91時間45分
本日は全く覚えられない労災保険法スライド制・年齢階層別についてまとめていこうと思います。
前提としてどちらも労働基準法の平均賃金を使います。
続いてそれぞれなぜ発動するかということです。
スライド制・・・世の中の賃金水準に対応するため。20年前の労災の休業給付基礎日額を使われたらたまりませんよね。
年齢階層別・・・20歳と50歳の平均賃金は大きく違う。年齢に対応した給付を受けられるように。
出題論点
①対象になる給付の種類
②時期と変動幅
①対象となる給付の種類
スライド制・・・年金払い、一時金払い、休業給付全てに適用。
年齢階層別・・・年金のみ❗️正確に言えば1年6ヶ月経過後の休業給付も
②時期
スライド(年金)・・・翌々年度8月
スライド(休業給付)・・・年金ではないため、四半期ごとに100分の110、100分の90を超えない程度。もちろん1年6ヶ月後
何度も見直して、覚えていきたいです。