【雇用保険法】就職促進給付について
皆さんこんばんは。社労士勉強中の江坂です。
2021年12月4日
79時間15分
本日は雇用保険を勉強しました。久しぶりに勉強した箇所でしたので忘れている部分が多々ありました。
しっかり復習していこうと思います。
就職促進給付の基本の4つを学んで行こうと思います。
就業促進手当
・就業手当
・再就職手当
・就業促進定着手当
・常用就職支度手当
就業手当
・支給残日数3分の1以上かつ45日以上
・基本手当日額の3分の1以上
・1年を超える場合は支給されない
・10分の3
→就業手当は非常勤や安定しない職業を想定しているため、失業手当との併わせて支給を受けられます。
再就職手当
・3分の1以上
・1年を超えて
・支給残日数の10分の6 早期就職者は10分の7
→正社員を想定している給付です。
就業促進定着手当
・再就職手当を受けていること
・6ヶ月以上雇用
・みなし賃金日額が低い
・10分の4 早期就職者は10分の3→再就職手当と合わせて10分の10
→再就職手当とセットでもらえますね
常用就職支度手当
・就職困難者が頑張っている場合
・10分の4
→就業手当より1割増えた感じですね
本日もお疲れ様でした。