【介護保険法】要介護認定の方法について

皆さんこんばんは。

社労士勉強中のRです。

 

2021年12月6日

累計84時間15分

 

本日は介護保険法の要介護認定の方法について見ていこうと思います。

 

介護給付または予防給付を受けようとする被保険者は、市町村による要介護認定または要支援認定を受けなければなりません。

要介護認定などの判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置きます。

 

要介護認定を受けようとするものは、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければなりません。

※指定居宅介護支援事業者などに手続きを行ってもらうことも可能です。

 

市町村は面接や調査などができます。

指定市町村事務受託法人に代わりに行わせることができます

※主治医に意見を求めることもできます。

 

市町村は調査の結果を介護認定審査会に通知し、審査及び判定を求める。

 

市町村はその結果を被保険者に通知する。

 

ポイント

①市町村は30日以内に申請の処分をしなければならない。

→介護を待っている人のため

②認定は申請日に遡って効力を有する

医療保険も同様ですよね

 

効力は最初は6ヶ月。更新後は12ヶ月

 

本日もお疲れ様でした。