障害手当金と一時金たる労災

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2月15日

482時間30分

 

本日は何度も間違えることについて見ていこうと思います。

 

労災保険社会保険との併給は原則社保が強いです。

 

しかし、厚生年金の障害手当金はげき弱で相手が労災であっても負けます。

労災も一時金であれば、障害手当金が調整されます。