【健康保険法】資格喪失後の給付について

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

クリスマス❓知りません。勉強しました。

 

2021年12月24日

累計152時間

 

本日は健康保険法の資格喪失後の給付について見ていこうと思います。

 

以下のとおり4点あります。

日雇労働者やその被扶養者となった時

日雇労働者が療養の給付を受けるためには2ヶ月間で26日または6ヶ月間で78日納付する必要があります。

つまり、通常の被保険者から日雇被保険者となった場合は一定期間は保険給付を受けることができません。

この問題を解消するため、資格喪失後から6ヶ月間は特別療養給付という通常の給付を受けることが可能です。

 

傷病手当金および出産手当金

どちらも労務不能期間、産前産後期間に所得の確保を行うものです。

条件は以下の2つです

・引き続き1年以上被保険者であること

資格を喪失する際(資格喪失後では絶対絶対絶対もらえません)に傷病手当金の支給を受けていたこと

→被保険者として受けることができるはずであった期間。

傷病手当金なら1年6ヶ月。出産手当金なら42日56日

 

③死亡に関する給付

・②の期間中に死亡した時

・②後3ヶ月以内に死亡した時

・資格喪失後3ヶ月以内に死亡した時

→埋葬料、埋葬の費用の支給を受けることができる

 

出産育児一時金

・引き続き1年以上被保険者

・資格喪失後6ヶ月以内に出産したこと

 

本日もお疲れ様でした