社会保険審査官

皆さんこんばんは。

 

1月4日

235時間

 

本日は眠いので一つだけ

 

社会保険審査会に対しての審査請求は文書または口頭で行うことができる

しかし、審査請求の取り下げは文書で行わなければいけない。

 

社労士試験において、確実性が強そうなものは文書でなければいけません。

 

おやすみなさい