皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
1月5日
236時間30分
本日は労働関係調整法の労働争議の調整の方法について見ていこうと思います。
労働委員会が行う労働調整の方法は斡旋、調停及び仲裁の3つがあります。
斡旋・・・労働委員会の会長により指名された斡旋員は、関係当事者間を斡旋、解決されるよう努める。
調停・・・調停委員会を設けて、調停案を作成し関係当事者に示して受諾を勧告する。
仲裁・・・3人以上の奇数の仲裁員を持って組織される仲裁委員会を設けて行う。仲裁の裁定は書面を持って行う。
調停と仲裁は勧告か書面での協定かで強制力に違いがあります。
本日もありがとうございました。