【健康保険法・雇用保険法】適用除外の事由

皆さんこんにちは。社労士勉強中のRです。

 

2022年1月1日

累計220時間

 

本日は健康保険法と雇用保険法の適用除外の違いについて見ていこうと思います。

 

一つ目「臨時に使用される者」について

雇用保険では31日以上ですが、健康保険法は2ヶ月より長い期間でなければ被保険者となりません。

 

二つ目は「季節的業務に使用される者」です

どちらも4ヶ月以内ということは変わりませんが、雇用保険は30時間未満であれば被保険者とはなりません。

また、健康保険法ではたまたま延長した場合は被保険者とはなりません。

雇用保険法は期間を長くもしくは時間を長く使用される場合は、雇用によって生活を営み、失業した場合の所得保障が必要となるためこのようになっています。健康保険法は等級の決定方法など面倒なことが多いため、たまたまなったとしても被保険者とはなりません。

→これは手続きをしている人はイメージがつきやすいですよね。

 

本日もありがとうございました。