【労働一般常識】労働者派遣法 

こんばんは。社労士勉強中のRです。

寒くなってきました。寒さに負けないよう勉強頑張ります。

 

本日はほとんど勉強したことのない労働者派遣法。

今年度試験を受けた際は、「港湾運送、建設、警備、医者」(覚え方KKKと医者は派遣禁止)くらいしか覚えていませんでした、、

 

覚えることも多いので箇条書きで記していきたいと思います。

・労働者派遣を行うには大臣の許可。有効期限は最初3年、更新5年。

・関係先への派遣割合が100分の80以下。

・派遣を使おうと思ったら、比較対象労働者賃金等を提供しなければならない。

・特定有期雇用派遣労働者には様々な措置を講じるよう努めなければならない。

→継続して3年以上の特定有期雇用派遣労働者には講じねければならない(義務)

・派遣元事業主が派遣用の就業規則を変更する場合は、派遣の過半数代表者の意見を聞くように努めなければならない。

→一般の就業規則は義務

・日雇い労働者の派遣の禁止

・派遣元責任者は義務

・派遣は原則3年

・意見徴収期間(1ヶ月)ののち更に3年間はOK。

・紹介予定派遣は6ヶ月以上できない。

・無期派遣になると制限はなし

・同一部署に3年以上の派遣はダメ。部署を変えればOK。

・離職から1年以内は派遣で役務の提供を受けてはダメ。(60以上ならOK)

都道府県労働局長は、調停の申請があった場合は、紛争調停委員会に朝廷を行わせるものとする。

 

以上、ざっくり箇条書きでまとめてみました。

しっかりと覚えて行けると良いですね。