【社会保険一般常識】国民健康保険法の設立について

皆さんこんばんは。

社労士勉強中のRです。

 

2021年12月13日

累計107時間45分

 

本日は国民健康保険法の設立について見ていきたいと思います。

 

目的条文

国民健康保険法は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

 

保険者

都道府県

都道府県内の市町村とともに、国民保健を行う。

国民健康保険組合は、国民健康保険を行うことができる

※市町村が合同で国民健康保険組合を作り、その地域に住む人に保健サービスを提供するというイメージ

 

設立

①同種の事業または業務に従事するもので当該国民健康保険組合の地区内の組合員として組織

→1または2以上の市町村の地区で組織

都道府県知事の認可

→1または2以上の市町村が合同で作るので、上位組織である都道府県知事が認可するのは納得ですね

③15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を経て行う。

都道府県知事はあらかじめそれそれの定める者の意見を聞き、その地区の国民健康保険事業に影響を及ぼさないものでなければ認可することができません。

誰に意見を聞くか❓

→市町村の市町村長

→地区が2つの県にまたがる場合は市町村長および他の都道府県知事

 

運営

都道府県は財政運営等の中心的なサービス

市町村は資格の得喪や保健給付

 

本日もありがとうございました。