(科目横断)適用について
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
2021年12月8日
88時間15分
本日は科目横断で適用について学んでいきます。
【適用】
労働者を使用するもの
行政執行法人
地方公務員(一部適用)
【適用除外】
同居の親族のみ
家事使用人
国家公務員
労災保険法
【適用】
労働者を使用する事業
行政執行法人以外の独立行政法人
【任意適用】
常時5人未満の個人経営の農業
年間300人未満の個人経営の林業
常時5人未満の個人経営の水産業
【適用除外】
国の直営事業
官公署の事業
行政執行法人
【適用】
労働者が適用される事業
【暫定任意】
①〜③の全てを満たす
①個人経営の国、都道府県、市町村および法人以外の事業
②農林・畜産・養蚕・水産の事業
③5人未満
【適用除外】
国、都道府県、市町村
労働保険徴収法
【適用】
労災雇用を一体的に取り扱える事業
【二元適用】
都道府県、市町村
港湾運送
農林、畜産、養蚕、水産
建設
【適用除外】
国
※労災雇用を覚えれば自然と覚えれる
健康保険、厚生年金
【適用】
法人の事業
個人経営の5人以上の法定16業種
【任意適用】
個人経営の5人未満の法定16業種
個人経営の法定16業種以外
ややこしいのが労基の公務員系、労災、雇用です。
法律の意味合いから暗記していこうと思います。
前提として国(国家公務員)は全てを適用しない。
労働基準法は労働者を守るための法律。したがって、法律にそぐわない家事使用人や同居の親族。法律を作る国の機関である国家公務員は含まない。
労災保険法は事業主のための法律。事業主から見て労働の実態が見えにくい農林水は暫定任意。労災保険法は労働基準監督署で様々な認可が行なわれるため不正がないよう国だけでなく官公庁、行政執行法人も除外。
雇用保険法は働く人のための法律。労災保険と同じく労働の実態が見えにくいため、農林水に加え畜産養蚕も暫定任意(労災と違って所得に直結するため範囲を広げた)。ハローワークは国の機関のため不正がないよう国、都道府県、市町村は除外。
本日は長くなりました。ありがとうございました。