【国民年金】併合認定

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2月24日

537時間30分

 

本日は国民年金法の併合認定について見ていこうと思います。

 

併合認定とはなぜできた制度なのかというと、障害基礎と障害厚生の年金を一本化するためです。

よって、1級・2級同士しか行われません。

※3級の障害との併合はその他障害との併合となり65歳までしか請求ができません。

 

併合認定とその他障害との違いがわからなくなることがあるので、しっかり見分けをつけれるといいですね。