2022-02-01 労働協約について 皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。 2月1日 410時間 本日は労働協約について見ていこうと思います。 労働協約は、労働組合があることが前提になります。 また、書面にて締結しなければなりません。 期間は3年。もしくは有効期間の定めなしです。 有効期間の定めがない場合は90日前に相手型に予告することにより解約することができます。 本日もありがとうございました。