労働協約について

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2月1日

410時間

 

本日は労働協約について見ていこうと思います。

 

労働協約は、労働組合があることが前提になります。

また、書面にて締結しなければなりません。

 

期間は3年。もしくは有効期間の定めなしです。

有効期間の定めがない場合は90日前に相手型に予告することにより解約することができます。

 

本日もありがとうございました。