皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
1月17日
311時間
本日は労働委員会について厚生労働省のHPを調べてみました
労働委員会とは、労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的として、労働組合法に基づき設置された機関で
①中央労働委員会 (国の機関)
②都道府県労働委員会 (都道府県の機関)
労働委員会は①公益代表者②労働者代表者③使用者代表者のそれぞれ同数で組織される
斡旋や調停、仲裁や不当労働行為事件の審査、労働組合の資格審査を行なっています。
本日もありがとうございました。