【労働安全衛生法】定期自主検査及び特定自主検査
こんばんは。社労士勉強中のRです。
2021年11月21日(日)
勉強時間 4時間
累計20時間45分
何とか週20時間は勉強時間を確保できました。
来週の目標は週20時間とします。
本日は定期自主検査及び特定自主検査について勉強しようと思います。
労働安全衛生法苦手な方が多いと思いますが、恐らくこの辺りのことを指す方がほとんどなのではないでしょうか。
定期自主検査はあくまで自主検査です。この章の前半では特定機会等(AB C D E F G)について学びましたが、これらは強制です。
製造許可や設置許可を労働局長や労基署長から受けなければなりません。
でも、それ以外に危険な機械はたくさんありますよね❓だから別途規定が設けられています。
個別検定や型式検定もそれにあたります。
ここまでは政府が主体となって行うことですが、ここからは事業主が主体となって行うことです。
それを定期自主検査&特定自主検査と言います。特定の方が規制が強いです。
定期自主検査が必要なもの
・特定機械等(製造時等検査が必要なアレです。特定機械等は自主規制は弱いのですね)
・動力により駆動するシャー
・動力により駆動する遠心機械
・乾燥設備及び附属設備
・局所排気装置
※動く系・尖った系とでも覚えておきます。
特定自主検査が必要なもの
不整地運搬車・・・2年以内に1回
車両系建設機械・・・1年以内に1回
プレス機械・・・1年以内に1回
フォークリフト・・・1年以内に1回
2メートル以上の高所作業車・・・1年以内に1回
※でかい車系とでも覚えておきます。
今回は原則例外も使えず覚えるのが難しいですが、今日でイメージは掴めました。
明日もがんばります。