【社会保険一般常識】児童手当法

こんばんは。社労士絶賛勉強中のRです。

 

11月19日(土) 4時間

累計16時間45分

 

本日は気が向いたので児童手当法行きます。

 

まずは児童と支給要件児童の違いを抑える事が大切ですよね。

児童…18歳に達する以後最初の3月31日までの間にある児童。

支給要件児童…15歳に達する最初の3月31日までの間にある児童。

とのことです。中学生→支給要件。高校生→児童ということですね。

児童手当法において、支給要件児童であることこそが、手当をもらえる条件なのですね。

しかし、児童(15歳〜18歳)も人数のカウントはされます。

 

私はこの児童手当法をスッキリと覚えています。

0〜3歳 15000円

3〜小学生 10000円(3子目以降は15000円)

中学生 10000円

 

この、3子目には15〜18歳までの児童含まれます。

 

遺族年金は3子目は減額される代わりに、児童手当は多くもらえるのがややこしいですね。

 

 

本日もありがとうございました