【社会保険一般常識】児童手当法
こんばんは。社労士絶賛勉強中のRです。
11月19日(土) 4時間
累計16時間45分
本日は気が向いたので児童手当法行きます。
まずは児童と支給要件児童の違いを抑える事が大切ですよね。
児童…18歳に達する以後最初の3月31日までの間にある児童。
支給要件児童…15歳に達する最初の3月31日までの間にある児童。
とのことです。中学生→支給要件。高校生→児童ということですね。
児童手当法において、支給要件児童であることこそが、手当をもらえる条件なのですね。
しかし、児童(15歳〜18歳)も人数のカウントはされます。
私はこの児童手当法をスッキリと覚えています。
0〜3歳 15000円
3〜小学生 10000円(3子目以降は15000円)
中学生 10000円
この、3子目には15〜18歳までの児童含まれます。
遺族年金は3子目は減額される代わりに、児童手当は多くもらえるのがややこしいですね。
本日もありがとうございました