【労働保険徴収法】継続事業と有期事業の延納の要件
皆さんこんばんわ。社労士試験勉強中のRです。
2021年11月22日(月)
勉強時間2時間
累計22時間45分
本日は眠いので表記の違いについて整理してから寝ようと思います。
継続事業の延納
①納付すべき概算保険料の額が40万円
もしくは
②労働保険事務組合に事務処理を委託していること
※②の場合は額は問いません
有期事業
①納付すべき概算保険料の額が75万円
もしくは
②労働保険事務組合に事務処理を委託していること
※②の場合額は問わない
40万円か75万円で違いがあるのですね。イメージでは継続事業の方が額が多そうなので暗記の時注意が必要です。
また、演能の方法についても1期目に違いがあります。
継続事業・・・納期限7月10日
有期事業・・・納期限先払いで3月31日
継続事業の延納の方法についても、原則と例外で分かれているので、またの機会にまとめていきたいと思います。
本日はお疲れ様でした。