懲戒

3月3日

571時間

 

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲役が、当該懲役に係る労働者の行為の性質及び様態その他の事情に照らして、客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効。

 

懲戒は行為の性質の様態を見て判断します。