【労働者派遣法】労働契約申込みなし制度
皆さんこんばんは。
2月14日
476時間
本日は労働契約申込みなし制度について見ていこうと思います。
労働派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)が禁止事項に該当する行為を行なった場合は、その地点において、派遣先から派遣労働者に対し、他の労働条件と同様の労働契約の申し込みをしたものとみなされます。
ただし、派遣先が違反行為に該当することを知らず、又は過失がなかったときは、労働契約の申込をしたものとはみなされない。
派遣先から1年間を経過するまで苦力が有効です。