労働契約の労働契約の成立及び変更

皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。

 

2月18日

492時間30分

 

労働契約は両者の合意によって成立する。

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を周知していた場合には、就業規則で定める労働条件とする。

労働者及び使用者は合意によってのみ労働条件を変更することができる。

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより不利益な労働条件にすることができない。

しかし

・労働者の受ける不利益の程度

・労働条件の変更の必要性

・変更後の就業規則の内容と相当性

労働組合等との交渉の状況

 

就業規則に達しない労働契約は無効で、この場合は就業規則の基準による

就業規則の規則自体は法律ではないから達しないという言葉は使用しない