皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
1月26日
366時間15分
介護保険法の国庫負担は基本的に国、都道府県、市町村で
2対1対1で負担しております。保険料負担も半分ありますが、介護予防日常生活総合事業以外の事業にはありません。
また、お金の流れとして
医療保険者から支払基金を介して市長村に交付金を交付しますが、
このことを介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金といいます。
保険者から政府に払うお金は納付金と呼ぶことが多く間違えそうですが、
支払基金を介していることから、交付金と呼ぶそうです。
本日もありがとございました。