【介護保険法】国および地方公共団体の責務
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
ブログを始めて3週間ほど経過しますが、アクセス数がだんだんと伸びてきました。
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2021年12月2日
累計67時間30分
本日は、過去問でよく間違える介護保険法の国および地方公共団体の責務についてやっていきます。
①国は介護保険事業の運営が円滑に行われるよう保険医療サービスおよび福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければなりません。
②都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言および適切な援助をしなければなりません。
③国および地方公共団体は被保険者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ(中略)医療および居住に関する施策と有機的な連携を図りつつ抱括的に推進するように努め泣ければなりません。
④国および地方公共団体は③に掲げる施策を推進するにあたっては、(中略)有機的な連携を図ると努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し共生する地域社会の実現に資するよう努めなければなりません。
押さえておくべき点としては
・実施主体は市町村
・各般の措置を講じるのは国
・実際に動くのは国及び地方公共団体(市町村)
・都道府県はバッアップ
頑張って覚えましょうね。