【厚生年金保険法】障害手当金
皆さんこんばんは。社労士勉強中のRです。
本日は平日休暇でしたので勉強頑張りました。
2021年11月24日(水)
勉強時間9時間30
累計36時間15分
本日は障害手当金の支給要件及び支給されない場合についてまとめていこうと思います。
支給要件
①初診日要件
②初診日から5年経過までに治癒していること
③治った日において3級より軽い障害状態にあること
支給されない場合
①厚生年金受給者
※障害厚生年金受給後から3年経過していればOK
②国民年金受給者
※障害基礎年金受給後から3年経過していればOK
③労働基準法による障害補償、労災保険法による障害補償給付受給者
③について、本来であれば障害厚生年金と労災の給付が重複した場合は、厚生年金優先でしたが、障害手当金に関しては労災が優先です。
金額は障害厚生年金の2年分。
300月みなしありです。
過去問で結構出ていたので忘れずに覚えておきたいですね。