【労災保険法】遺族の範囲&未支給の保険給付
こんばんは。社労士勉強中のRです。
本日もよろしくお願いします。
2021年11月18日(木)
朝25分 昼10分 夕方2時間15分
※本日は全然集中できなかった。反省です。
累計11時間45分
労災保険法 遺族補償年金と遺族補償一時金の遺族の順番について間違えやすい部分の復讐をしたいと思います。
【遺族補償年金】
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹
【遺族補償一時金】
配偶者、子、父母、孫、祖父母、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注目すべきは兄弟姉妹ですね。年金科目でもそうですが、遺族の範囲や未支給の年金とかは頭が痛いですよね
覚え方は思いつかないですが、遺族補償一時金の兄弟姉妹が最後に来る考え方は、労働基準法の考えが色濃く残っているそうです。
労働基準法で年金を支給することはないので、一時金=労働基準法=兄弟姉妹は最後とセットで覚えられるようにしたいです。
明日は、夕方から予定がありますが頑張って勉強します。
お疲れ様でした。