【労働保険徴収法】口座振替による納付
皆さんこんばんは。
社労士試験絶賛勉強中のRです。
本日から、慣れないブログを始めてみました。
元からマメな性格でないのでいつまで続くか不安ですが、ゆるーくでも続けて行けたらなと思います。
特に社労士試験勉強中の方には、このブログを閲覧し「間違った理解」や「より合理的な覚え方」などありましたらご指摘いただけると幸いです。
また、本ブログの目的は2つあります。
一つ目は本日以降の総勉強時間を把握すること。
毎日行った勉強の時間や内容など記していきたいと思います。
二つ目は社労士試験で理解しにくい部分を十分に理解し、定着させること。
以上の2つの目的でブログ始めてみます。よろしくお願いします。
2021年11月15日
本日の勉強→通勤中2時間、朝20分、お昼休み15分、夜2時間 合計4時間35分
累計時間2時間35分(通勤中は除く)
労働保険徴収法 口座振替による納付について
【口座振替による納付】
政府は、事業主から、預金または貯金の払い出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預金口座またはその貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申し出があった場合は、その納付が確実と認められ、かつ、その申し出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申し出を承認する事ができます。
下線の箇所は大切ですよね。でも、もっと大切な箇所があります。それは(口座振替の対象となる労働保険料)です。本試験でも度々出題されていますが、過去問を解いても❓❓となります。
そこで本日はこれについて覚えていきます。
まず、口座振替の対象となるもの
①継続事業または有期事業に係る当初の概算保険料
②①について延納する場合の概算保険料
③確定保険料(納付した概算保険料の額が確定保険料の額より少ない場合の不足額又は納付した概算保険料の額)
口座振替の対象とならないもの
認定決定、増加概算、追加徴収、印紙保険料、特例納付保険料、追徴金
以上となります。これを私は「原則の保険料は振替OK。例外の保険料は振替NG」と覚えました。
①から③の保険料は、人事課や総務課の社員がちゃんと手続きしている場合に必要とする「原則の保険料」ですよね。
対象とならないものは、遅延したりミスしたり例外のケースであるように感じます。
このように覚えると比較的簡単に覚えられました。
また、増加概算は認定決定されないってことも忘れずに覚えておきたいです。
長々とありがとうございます。それでは失礼します。