【労働基準法】年少者について

こんばんは。社労士勉強中のRです。

本日も学んだことの復習をしたいと思います。

 

2021年11月16日火曜日

勉強時間 朝20分 昼15分 夕方2時間30分  合計3時間5分

累計5時間40分

 

本日は年少者に関する復習です。なんだかんだ労基で一番苦手なのがこの年少者です。

年齢って❓労働時間って❓等々問題を解いているとパニックになってきます。

 

今回も原則と例外に分けて覚えていきたいと思います。

 

まずは、年少者の保護に関して

原則は15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、その児童を使用してはいけない。

例外として13歳以上は非工業的業種全般。13歳以下は映画演劇の事業限定で使用可能です。

 

労働時間休日の規定に関して

18歳に満たないものは原則全ての変形系(フレックス等)は禁止。

例外として、公務、災害、変形休日(4週間に4日⇦これは覚えにくい)、労働時間休憩休日の適用除外はOK

例外その2として、15歳以上18歳未満は独自の変形休日制がある。(1週間MAX48時間)

 

深夜業の禁止は原則2パターン

①15歳以上18歳未満 午後10時から午前5時は禁止。(高校生はバイトを10時に上がるというあれ)

②15歳に達した最初の3月31日が終了するまでの児童は午後8時から午前5時(演劇の事業は9〜6時)

例外的に使用できるパターン

①交代制の満16歳以上

②交代制で労基署の許可を受けて午後10時から10時30もしくは午前5時30から午前6時

③公務

④農林畜産養蚕水産(労働時間、休憩、休日も未適用の事業)

その他省略

 

以上、本日もお疲れ様でした。