【労働基準法】年少者について
こんばんは。社労士勉強中のRです。
本日も学んだことの復習をしたいと思います。
2021年11月16日火曜日
勉強時間 朝20分 昼15分 夕方2時間30分 合計3時間5分
累計5時間40分
本日は年少者に関する復習です。なんだかんだ労基で一番苦手なのがこの年少者です。
年齢って❓労働時間って❓等々問題を解いているとパニックになってきます。
今回も原則と例外に分けて覚えていきたいと思います。
まずは、年少者の保護に関して
原則は15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、その児童を使用してはいけない。
例外として13歳以上は非工業的業種全般。13歳以下は映画演劇の事業限定で使用可能です。
労働時間休日の規定に関して
18歳に満たないものは原則全ての変形系(フレックス等)は禁止。
例外として、公務、災害、変形休日(4週間に4日⇦これは覚えにくい)、労働時間休憩休日の適用除外はOK
例外その2として、15歳以上18歳未満は独自の変形休日制がある。(1週間MAX48時間)
深夜業の禁止は原則2パターン
①15歳以上18歳未満 午後10時から午前5時は禁止。(高校生はバイトを10時に上がるというあれ)
②15歳に達した最初の3月31日が終了するまでの児童は午後8時から午前5時(演劇の事業は9〜6時)
例外的に使用できるパターン
①交代制の満16歳以上
②交代制で労基署の許可を受けて午後10時から10時30もしくは午前5時30から午前6時
③公務
④農林畜産養蚕水産(労働時間、休憩、休日も未適用の事業)
その他省略
以上、本日もお疲れ様でした。