沼津交通事件

3月12日

613時間

 

沼津交通はタクシーの稼働率を高めるために、毎月シフト通りに出勤していた人に皆勤手当を支払っていた。

有給休暇を取得したことにより、この皆勤手当が支払われなくなったことに対して裁判を起こした。

 

結論、不支給としてOK

 

「有給休暇を取得したことにより、不利益取り扱いをしないよう努めなければならないという努力義務」