4月8日 746時間30分 障害者雇用納付金は短時間労働者は0.5としてカウントされるが 精神障害者は0.5の短時間労働者でも1人と数える. 気をつけなければいけないのが、常時雇用して1人としてカウントされるものが2人となることはない
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