【雇用保険法】給付制限について
みなさんこんばんは。社労士勉強中のRです。
今週もやっと終わりました。
2021年12月3日 3時間15分
累計70時間45分
本日は数字がややこしい雇用保険法の給付制限についてまとめていこうと思います。
まず、一般被保険者については5つの制限が用意されています。
①公共職業安定所の職業に就くこと、または公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けることを拒んだ時
拒んだ日から起算して1ヶ月は支給されない。
②正当な理由なく、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ時
1ヶ月を超えない範囲で支給されない。
③自己の攻めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由なく自己の都合によって退職した時
待機期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で支給されない。
(解雇の理由については、待機期間の前からわかっていることなので、待機期間満了後〜となっているんですね)
④偽りまたは不正の行為により求職者給付または就職促進給付を受けた時
受け、または受けようとした以後支給しない。
⑤延長給付を受けている受給資格者が職業に就くこと、公共職業安定所の指示した訓練を拒んだ
その拒んだ日以後支給されない。
(延長してあげてるのに何事だとなるから)
続いて、日雇いさんです
日雇いさんは一般でいうところの②及び④が用意されています。
②公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ時
拒んだ日から起算して7日間は支給されない(一般は1ヶ月)
④偽り不正で求職者給付または就職促進給付を受けようとした時
受けようとした時及びその月の翌月から3ヶ月間は支給しない。
合計7つの給付制限があります。
求職者給付と日雇いの違いもしっかり覚えていきたいです。